重度訪問介護・ホームヘルプサービス 風・福祉会

BUSINESS

WHAT IS

風・福祉会とは?

スタッフ一同全力で向き合い寄り添った
質の高いサービス提供を目指しています。

「風・福祉会」では24時間体制の重度訪問介護をはじめ身体介護、生活援助、介護予防訪問介護、移動支援、障がい福祉サービスなど介護を必要とする高齢者や障がい者の方々に、良きパートナーとして真心を込めた質の高いサービスを提供します。

老齢や障がいのために、日常生活が困難になった方々へのADL(日常生活動作)の維持・向上を目指し自立や自己実現をサポートしています。

風・福祉会が大切にしていること

CONCEPT

エッセンシャルワーカーとしての
責任を自覚しプロとして
質の高いサービスを提供します。

「風・福祉会」には身体介護を得意とする男性ケアアテンダントが多く在籍しており、“医療的ケア”ができるスペシャリストが数多く在籍しています。

そしてご自宅での“医療的ケア”を必要としている多くのユーザー様に行き届くように資格取得制度を設けています。

サービス内容

SERVICE CONTENTS

NURSING CARE INSURANCE SERVICE (VISIT NURSING CARE SERVICE)

介護保険サービス(訪問介護サービス)

「身体介護」とは、ホームヘルパーや介護福祉士などの資格を持ったケアアテンダントがご自宅まで出向きユーザー様の身体に直接接触して行う介助等と、日常生活に必要な機能の向上等のための介助、専門的な援助を行うことをいいます。
また、ご家族様からの「どのように介護をすれば良いのか?」といったご相談にも対応いたします。
介護保険の要介護認定を受けておられる方、障がい福祉サービスの身体介護の支給決定を受けておられる方がサービスの対象となります。介護が必要な障がいをお持ちの方やお年寄り、介護を行うご家族様からお問い合わせをいただいております。
皆様のお力になれるよう尽力いたしますので、お気軽にご相談ください。

身体介護サービス内容SERVUCE CONTENTS

食事介助

お一人で食事ができない場合には、食事介助が必要になります。風・福祉会では、「おいしく楽しい食事」ができるよう、食事の演出や形状に工夫をこらし、栄養補給のためだけでなく、体に優しい食事を考案し、提供しています。配膳・下膳から後片付けはもちろん、全面的な食事介助から、一部だけの介助、見守り介助など、その方の状態に合わせた介助を行います。

入浴介助

日常の入浴が困難になった方のお手伝いを行います。体の清拭や洗身のお手伝い、滑りやすい浴槽での補助など、快適に入浴を楽しんでいただけるよう介助いたします。

体位変換(寝返り等)

寝返りが打てず、1日中同じ体勢で就寝されている方の場合、床ずれ(褥瘡)などが発生する恐れがあります。風・福祉会ではその方の身体状況に応じて、夜間の就寝時等に数回、体位変換の介助を行います。

その他

■排泄介助(トイレでの排泄の介助やオムツ交換など)
■服薬介助(お薬の飲み忘れがないかの確認や促し)
■全身清拭・部分清拭(洗顔、顔拭、洗髪、爪切り、耳掃除、ひげ剃り)
■車椅子介助(車椅子への移乗や車椅子での移動の介助)
■歩行介助
■更衣介助

ユーザー様負担の参考費用REFERENCE COST

身体介護サービスをご利用される方が負担される費用は、以下のとおりとなっています。
介護保険サービスと障がい福祉サービスでは費用が異なりますので、ご注意下さい。

介護保険サービスの場合

早朝(午前6時~午後8時)、夜間(午後6時~午後10時)は25%割増となります。
深夜(午後10時から午前6時)は50%割増となります。
また、ご利用の初回には上記に加え初回加算2,084円(ユーザー様負担分は209円)が追加となります。
ユーザー様およびご家族様の同意を得、かつ必要な緊急訪問を行った場合には、緊急訪問介護加算1,042円(ユーザー様自己負担105円)が別途加算されます。
詳しくはお問い合わせ下さい。

時間 費用 自己負担額
30分未満 3,710円 371円
30分以上1時間未満 5,876円 588円
1時間以上1時間30分未満 8,591円 860円
以後30分未満の延長 1,246円 125円

障がい福祉サービスの場合

早朝(午前6時~午後8時)、夜間(午後6時~午後10時)は25%割増となります。
深夜(午後10時から午前6時)は50%割増となります。
また、ご利用の初回には上記に加え初回加算2,000円(ユーザー様負担分は200円)が追加となります。
さらに、ユーザー様やご家族様からの要請により24時間以内に緊急対応を行った際には、別途に緊急時対応加算(1ヶ月に2回が限度)1回につき1,000円(ユーザー様負担分は100円)が追加となります。
詳しくはお問い合わせ下さい。

時間 費用 自己負担額
30分未満 4,320円 432円
30分以上1時間未満 6,810円 681円
1時間以上1時間30分未満 9,893円 990円
1時間30分以上2時間未満 11,283円 1,129円
2時間以上2時間30分未満 12,705円 1,271円
2時間30分以上3時間未満 14,112円 1,412円
以後30分未満の延長 1,406円 141円

SEVERE HOME-VISIT CARE

重度訪問介護

重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者であり常時介護を必要とする障がい者の方に対して、居宅における入浴・排泄・食事等の介護、 調理・洗濯・掃除等の家事介助や生活に関する相談・助言、外出時における移動中の介護などを長時間に渡って総合的に援助するサービスです。
障害福祉サービスの重度訪問介護の支給決定を受けておられる方がこのサービスの対象となります。たくさんのユーザー様がこのサービスを利用されています。

このサービスがご利用できる対象の方の基準は下記の通りです。
■障害程度区分が4以上であること
■二肢以上に麻痺等があること
■障害程度区分の認定調査項目の内、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外に認定されていること

ユーザー様負担の参考費用REFERENCE COST

重度訪問介護サービスをご利用される方が負担される概算費用は、以下のとおりとなっています。

時間 費用 自己負担額
1時間未満 1,830円 183円
1時間以上1時間30分未満 2,740円 274円
1時間30分以上2時間未満 3,650円 365円
2時間以上2時間30分未満 4,560円 456円
2時間30分以上3時間未満 5,470円 547円
3時間以上3時間30分未満 6,380円 638円
3時間30分以上4時間未満 7,290円 729円
4時間以上8時間未満 7,290円(4時間まで)に 30分増すごとに+850円 729円に 30分増すごとに+85円
8時間以上12時間未満 14,090円(8時間まで)に 30分増すごとに+860円 1,409円に 30分増すごとに+86円
8時間以上12時間未満 20,970円(12時間まで)に 30分増すごとに+810円 2,097円に 30分増すごとに+81円
12時間以上16時間未満 27,450円(16時間まで)に 30分増すごとに+860円 2,745円に 30分増すごとに+86円
16時間以上20時間未満 34,330円(20時間まで)に 30分増すごとに+810円 3,433円に 30分増すごとに+81円

LIFE SUPPORT / HOUSEWORK SUPPORT

生活援助・家事援助

「生活援助」「家事援助」とは、日常生活に支障が生じないようにお掃除や洗濯、調理といった日常の家事全般をケアアテンダントが代わってお手伝いするものをいいます。
老齢や障がいのために、日常生活が困難になった方々にこのサービス行っており、多くの方がご利用されています。介護保険の要介護認定を受けておられる方、障害福祉サービスの家事援助の支給決定を受けておられる方がサービスの対象となります。
お一人暮らしのお年寄りや、介護される方自身がご年配の場合など、様々なケースに対応いたしますので どうぞお気軽にお問い合わせください。

※このサービスは介護補償制度では「生活補助」、障害者自立支援制度では「家事補助」と呼ばれます。呼び名は違いますが、サービスの内容はほとんど変わりありません

生活援助・家事援助サービス内容SERVUCE CONTENTS

掃 除

毎日のお掃除やごみ捨て、またお部屋の整理整頓やお風呂の掃除にいたるまで、多岐に渡るサポートを行っています。

洗 濯

毎日の洗濯もサービスのひとつです。風・福祉会では、衣類の洗濯から衣類干し、取り込みやアイロンがけ、衣類の修繕(ボタン付け・ほつれ直しなど)に対応しています。

調 理

介護が必要な方のために、調理だけでなく配膳・下膳、食後の後片付けなどを行います。

その他

この他にも買物や、ベッドメイキング(シーツ交換)、寝具干しなどのサービスを行っております。 ほかにもご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ご注意ください

・ご家族様のための行為や、ご家族様が行うことが適当と判断される行為
・ケアアテンダントが行わなくても日常生活に支障がない行為
・日常的に行われる家事の範囲を超える行為
 などは、保険適用外サービスの対象となります。

具体例
ユーザー様以外の方のための洗濯,調理,買物,布団干し,ユーザー様以外の方が使用する居室等の掃除,来客への応接,自家用車の洗車,草むしり,ペットの世話,大掃除,家具等の移動,窓のガラス磨き等

ユーザー様負担の参考費用REFERENCE COST

身体介護サービスをご利用される方が負担される費用は、以下のとおりとなっています。
介護保険サービスと障がい福祉サービスでは費用が異なりますので、ご注意下さい。

介護保険サービスの場合

早朝(午前6時~午後8時)、夜間(午後6時~午後10時)は25%割増となります。
深夜(午後10時から午前6時)は50%割増となります。また、ご利用の初回には上記に加え初回加算2,084円(ユーザー様負担分は209円)が追加となります。
ユーザー様およびご家族様の同意を得、かつ必要な緊急訪問を行った場合には、緊急訪問介護加算1,042円(ユーザー様自己負担105円)が別途加算されます。
詳しくはお問い合わせ下さい。

時間 費用 自己負担額
20分以上45分未満 2,715円 272円
45分以上 3,338円 334円
介護保険利用について

NURSING INSURANCE

介護保険のサービスを利用する場合は、介護が必要な状態(要介護状態または要支援状態)であることの認定(要介護認定)を受けることが必要です。
本人やご家族様が市町の担当窓口へ申請書に保険証を添えて申請します。※流れとしては下記の図のようになっております。
風・福祉会ではご依頼いただくと、各種お手続の代行もさせて頂いております。

1.各市町村の介護保険申請窓口に『要介護認定』の申告をします。

介護サービスの利用を希望する人は各市区町村の介護保険申請窓口に「要介護認定」の申請をします。

2.『認定調査』が行われます。

市区町村職員や市区町村から委託を受けた介護支援専門員が訪問し、心身の状態などをお尋ねします。また、主治医に対して、「主治医意見書」の作成依頼が行われます。

3.『介護認定審査会』により審査が行われます。

コンピュータによる「1次判定」を行い、審査会資料作成し、「介護認定審査会」へ。介護認定審査会では、保健・医療・福祉に関する専門家が、認定調査の結果と医師の意見書をもとに審査します。

4.「審査判定」結果の通知と新しい被保険者証が送付されます。

市区町村より、要介護(要支援)認定結果の通知と結果に基づいた新しい被保険者証が申請者に送付されます。この間、原則、30日程度とされていますが、状況により審査に時間のかかる場合もあります。介護認定の判定結果の種類には「要介護」「要支援」「非該当(自立)」があります。 非該当の場合には、介護サービスを 受けることができません。

5.『ケアプラン』を作成します。

「要支援」と認定された方は、地域包括支援センターにてケアプランの作成を依頼します。要介護1~5と認定された方は、居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)にケアプランの作成を依頼します。

6.契約とサービスの開始。

「ケアプラン」に基づき、ナイスサポートで日々のサービス内容を明記した「訪問介護計画書」を作成します。内容にご納得いただければサービス利用の契約いたします。 契約後、ホームヘルパー・介護福祉士などの専門員によるサービスの利用が始まります。

障がい福祉サービスご利用の流れ

DISABILITY INSURANCE

障がい福祉サービスをご利用する場合には、障がい程度区分の認定とサービスの支給決定が必要です。
市区の役所や保険福祉センター窓口へ行き、支給申請利用の申請をします。
風・福祉会では各種お手続きのお手伝いをさせていただきます。

1.各市区の窓口(保険福祉センターなど)に申請をします。

各市区の窓口に障がい福祉サービス利用のための支給申請をします。

2.『訪問調査』が行われます。

障がい程度区分の判定のため認定調査員が申請者本人やご家族様を訪問し、現在の生活や障がいの状況についての106項目の聞き取り調査を行います。このとき同時にサービスの利用意向聴取を行うことがあります。必要に応じ、回数や頻度等の具体的な状況、判断の根拠について「特記事項」に記載します。また、主治医、かかりつけ医に対して、「主治医意見書」の作成依頼が行われます。

3.コンピューターによる一次判定が行われます。

認定調査の結果を国が配布した一次判定用ソフトウェアを導入したコンピュータに入力し、一次判定処理を行います。

4.審査会にて障がい程度区分判定が行われます。

一次判定結果、特記事項及び主治医意見書を揃え、 障がい程度区分判定審査会に審査判定を依頼します。審査会はこれらの内容を踏まえ審査判定を行い、判定結果を市区へ通知します。

5.障がい程度区分の認定。

審査会の審査判定結果に基づき、障がい程度区分の認定を行い、申請者に障がい程度区分の認定結果を通知します。

6.サービス利用の意向調査。

認定結果が通知された申請者の支給決定を行うために、申請者のサービス利用の意向を聴取します。障がい程度区分やサービス利用意向聴取の結果等を踏まえ、市区が定める支給決定基準に基づき、 サービスの支給決定がされ、その内容が記載された受給者証が発行されます。

ヘルパー空き状況

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